Tag Archives: 補償金

円滑化法による建替えの場合には、権利返還を受けない旨(転出)の申し出をして、権利変換期日に補償金を取得すると、譲渡益2,000万までは譲渡税が14%に軽減されます。それを超える金額については、通常の20%(長期譲渡)とな [...]

円滑化法によるマンション建替えであれば、建替え決議の成立後、約1年程度の後に権利変換が認可されます。その時点で売却し転出される方は補償金(売却資金)を受け取ることになります。