建替えの場合の相続未登記の対処
建替えに伴う遺言の作成
相続登記をしていないのですが大丈夫でしょうか? 建替え決議、権利返還計画等に支障が出ます。建替え決議前までに相続登記を済ませる必要があります。
共有者で異なる選択は可能ですか? 「共有者全員が別々に住戸を選定できる」という住戸選定のルールを設定することで可能となります。
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