カテゴリー
- 団地型マンション (11)
- 再生検討組織やコミュニティ (11)
- 合意形成や法的手続き (34)
- 税務や資金計画、支援制度 (28)
- 再生の企画段階【初期段階】 (35)
- 再生の検討段階【中期段階】 (26)
- 建替えの計画段階 (28)
- 建替えの実行段階 (29)
- 修繕・改修の計画段階 (6)
- 修繕・改修の実行段階 (2)
- その他 (63)
頻出キーワード
キーワードの一覧
円滑化法によるマンション建替えであれば、建替え決議の成立後、約1年程度の後に権利変換が認可されます。その時点で売却し転出される方は補償金(売却資金)を受け取ることになります。
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」(以下、円滑化法)は、区分所有法の建替え決議後の建替えの進め方について取り決めた法律です。具体的には、事業主体に「組合施行方式」と「個人施行方式」の2通りを挙げて、「権利変換」 [...]
円滑化法に基づき建替えを行う場合に、施行マンションの区分所有者Aの娘婿Bが、差額分を支払って、施行再建マンションをABの共有とすることができますか?