円滑化法に基づき建替えを行う場合に、施行マンションの区分所有者Aの娘婿Bが、差額分を支払って、施行再建マンションをABの共有とすることができますか?
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円滑化法に基づき建替えを行う場合に、施行マンションの区分所有者Aの娘婿Bが、差額分を支払って、施行再建マンションをABの共有とすることができますか?