Tag Archives: 居住用

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等価交換方式により再建マンションを取得する場合に、将来の相続税を考慮して留意しておくこと

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再建マンションを取得せずに、補償金を受ける場合の課税について

円滑化法による建替えの場合には、権利返還を受けない旨(転出)の申し出をして、権利変換期日に補償金を取得すると、譲渡益2,000万までは譲渡税が14%に軽減されます。それを超える金額については、通常の20%(長期譲渡)とな [...]

不動産の売却に際して、売却した不動産が「居住用」であった場合には、3,000万円控除等の特例を利用することができます。こうしたことから、実際には住んでいなくても、住民票のみ売却不動産においておき、「居住用不動産の売却」を [...]