賃貸住宅(仮住居)を借りる期間は?
建替えの計画によりますが、円滑化法を利用する場合を前提に考えると、基本的には、建替え決議が成立 →マンション建替組合設立認可 →住戸選定 →権利変換計画の順で事業は進んでいきます。このスケジュールで考えると、一般的には、権利変換計画認可申請の前後からの引越しの準備に取り掛かることになると思われます。
再建のスケジュールは、その後、権利返還認可 →解体および工事着手となりますが、 竣工 →引渡し後に、再建住宅への引越しとなります。
期間については、建物の規模や施行条件によっても大きく異なります。規模が大きな建物の場合には、工事期間が2年を超えるようなケースも考えられますので、事業協力者やコンサルタント等とよく相談をしてください。なお、一例を挙げると、10階建て程度の極端に規模の大きくないマンションであれば、解体工事期間が2ヶ月および本体建物工事期間が16ヶ月程度と思われます。この場合では、余裕を見て20ヶ月程度の仮住居生活となるでしょう。