マンション標準管理規約(以下、「標準規約」と略)は、平成16年1月に、区分所有法の改正等を受けて改訂されました。
「標準規約」は、三つのタイプに分かれ、「単棟型」「団地型」「複合用途型」があります。最初にできたのは「単棟型」で昭和57年5月に建設省から関係団体等に通知されています。その後、平成9年2月に改正、そして今回が3度目となるのです。「標準規約」と併せて、「コメント」が付いていますが、それが規約の条文解説となっており、きわめて有用です。
「単棟型」これは、ごく普通のマンションで読んで字のごとく一棟のマンションで、住宅だけのものに当てはまります。
「団地型」これは、複数の棟から成り立つもので、一般には「団地」と呼ばれています。やはり用途は住宅を考えています。
「複合用途型」マンションの1階に店舗があるタイプがあります。俗に「下駄ばきマンション」と呼ばれています。
これらの規約は、「ひな形」と考えてください。団地の一部の棟の1階に店舗がある場合とか、店舗だけでなく事務所がはいっていたり、事務所だけの区分所有ビルもあります。ですから、「ひな形」なのです。
インターネットで検索すると管理規約に関する沢山の情報が得られます。
さて、ご質問の団地です。
①4棟80戸の団地型のマンションが4年間で逐次建設されたが、
②団地全体の管理組合として運営している。
③しかし4棟が1年毎に建設されたため、修繕は、それぞれの棟で行ってきた。そのために修繕の度合いに差がある。
ご質問では、「マンション標準管理規約に準拠しようと考えています」となっています。「修繕は、それぞれの棟で行ってきました」とありますが、修繕積立金は、棟ごとに分けて徴収・管理されていたのでしょうか。現在の管理組合で管理費や修繕積立金がどのように徴収され、管理・積立されているかを調べてみましょう。