円滑化法による建替えの場合には、権利返還を受けない旨(転出)の申し出をして、権利変換期日に補償金を取得すると、譲渡益2,000万までは譲渡税が14%に軽減されます。それを超える金額については、通常の20%(長期譲渡)となります。
なお、従前のマンションが所有者本人の居住用であった場合には、譲渡益から3,000万円まで控除されるほか、控除後の譲渡益が6,000万円までの部分については譲渡税が14%に軽減されます。
さらに、円滑化法の場合には、1,500万円控除の制度も用意されていますが、適用要件は厳しく、あまり使い勝手はないと言われています。