建替え決議は、区分所有者間の合意事項であるため、区分所有者ではない賃借人に対しては効力がありません。
そのため、建替え計画の進捗を考慮に入れつつ、賃貸人は賃借人に対して明渡し等の申し出を行い、個別に解決していく必要があります。
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